その中で、野良由来の保護について、当舎では非常に慎重なお尋ねと必要に応じた適正飼養の啓発をさせていただいております。
当舎を選び、啓発にも共感いただけたお客様に感謝いたしております😊
今日は少し、野良猫について綴りたいと思います。
動物愛護管理法第44条第4項に掲げられた『愛護動物』は基本的に家畜であり、本来、人に飼われている動物です。
その中で、野良犬猫は「人に飼われることが予定されている家畜」として、人の占有を離れていても保護の対象とすべき扱いとされていますが、そもそも野良犬猫の存在理由は“全て”不適正飼養に起因した存在です。
他方、犬は狂犬病予防法に基づく抑留が原則ですので、事実上、野良猫“だけ”が不適正飼養を半ば黙認されている存在ということになってしまっています。
さて?
では、猫は狂犬病に感染しないのでしょうか?
いいえ。国内最後の狂犬病感染動物は猫(1957年)であり、最も感受性が高いのも猫であると言われています。
また、昨今感染拡大しているマダニ感染症『重症熱性血小板減少症候群 (SFTS)』は、狂犬病と同じ第4類感染症であり、SFTSに感染した野良猫、地域猫を介して人が死亡した例もあります。
野良猫が居続けると、感染症予防が難しくなることがわかりますよね。
それでも猫は外に居て良いのでしょうか?
野良猫の居場所全体に視野を拡げると、猫は捕食のみならず遊びで野生動物(在来種)を襲います。
満腹でも猫じゃらしで遊びますよね。
そもそも猫は外来種ですので、野生動物を襲うことは、生態系のバランスを狂わせることにもつながります。
「大袈裟な…希少動物や絶滅危惧種が居る場所ならわかるけど」
という意見もありますが、日本国内、市街地にさえ存在する野生動物は、世界的に見れば希少な動物が少なくありません。
語り出せばキリがありませんが、保護の対象がなくなるには、猫に関わる全ての人が適正飼養することでしか実現できません。
しかし、行動制限無く不適正飼養されていたことによって存在する野良猫を保護して適正飼養することは、人馴れの問題に始まり、感染症対策・予防等、難易度が非常に高い選択であると言えます。
(不適正飼養とは↓)
https://www.koneko-breeder.com/blogArticle-39305.html
野良猫のお迎えを検討される際、感染症の予防や治療を万全に行うことはもちろん、お迎え元が関わっている全ての猫が適正飼養されているかどうか確認されることを願います。
地域猫活動や、その類似活動は適正飼養ではありません。
不適正飼養者の居ない市街地に野良猫は居ません。
猫を野外に居続けさせることは、猫にとっても猫に襲われる動物にとっても、人にとっても良いことは無く、人と動物の共生社会実現を妨げます。
(目的は人と動物の共生社会実現↓)
https://www.koneko-breeder.com/blogArticle-39096.html

野良猫が可哀想でも、保護しない(できない)猫に餌を与えるのはやめましょう。😊
