※記事はこちら↓
https://news.yahoo.co.jp/articles/db04ddc0904f9d56de72ab42c8bfb5d283e1626a
率直な感想として「願う方向に向かっている」と思いました。
生態系や農業、人的被害に繋がる外来種について環境省&農水省が定義付けている「生態系被害防止外来種リスト」を10年ぶりに改定するという案ですが、
「野良猫を駆除しようなんてけしからん!」
等という声が広まっています。
しかし、このリストに駆除を推進させるような法的拘束力は無く、不適正飼養への注意喚起・適正飼養の推進という意味合いが大きいとされているものです。
現状、ノイヌ(野生化したイエイヌ)やハクビシンは「重点対策外来種」、ノネコ(野生化したイエネコ)はそれらより高い防除意識を持たせる「緊急対策外来種」に定義されていますので、既にイエネコからノネコ化した猫は防除対象です。
本来はノイヌ・ノネコを防除或いは駆除することより、元来家畜種であるノイヌ・ノネコが野生動物を襲うことの方が重大な問題なので、愛護動物である野良犬・野良猫とて同じ。野外に居れば野生動物たちにとっては脅威なのが本改定理由の一つ。(常に人の管理下にあれば「外来種」の定義から外れる)
犬は狂犬病予防法の関係で既に野外に居れば「抑留」対象となっているおかげで野良犬は殆ど見なくなりました。一定の成果を収めているその犬についても更なる管理強化を求める改定案ですので、野外のイエネコが対象外になっている現状はむしろ許し難い思いです。
本改定案が実現し犬同等の法整備が進むこと、適正飼養への理解が広く普及することを期待しています。
これは「改定」と言うより「改正」だと思います。
※生態系被害防止外来種リスト(現状)↓
https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/files/list.pdf
ニュース本文で違和感を感じるところ、
「愛護動物でもある野良猫の排除が進む可能性を懸念…」
とありますが、この認識自体が誤りだと思います。
「愛護動物」というのは日本独自の法的定義であって「動物愛護」といった精神的な意味合いは持ちません。なぜなら動物愛護の対象は「全ての動物」だからです。
法的定義の「愛護動物」を一言で説明すると、人が飼養管理する哺乳類、鳥類、爬虫類。その法律は愛護動物の適正な取り扱いを定めています。
その中で家畜種については、人の管理を逸しているものも保護対象ゆえ野良犬や野良猫も愛護動物とされているわけですから、元々不適正飼養によって存在している野良は不適正飼養をやめ、保護、適正飼養化することによって排除されるべきなのです。
(家畜種は人が利用することが前提の動物種であって、どちらかと言えば自然界の動物側ではなく人間側の存在)
このまま家畜を野生環境下で自由に存在させていては鳥獣保護(野生動物保護)が敵わず、それこそがノネコの供給源でもあり動物愛護に反した精神と言えるのではないでしょうか。
この問題について猫の飼い主ができる保全は
「猫は室内で適正に終生飼養」
に尽き、これが守られ、広まり、継承されていくことを望みます。

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