お迎え日が決まってからお申し込みください
みんブリ生体保証とは
若年期に知っておきたい
健康管理を徹底しても
防げない疾患
生後2年間の若年期はとくに注意が必要です。
- 免疫が弱いため、感染症によって重症化、時には生命にかかわる場合も
- 先天性の身体異常による疾患の発症率が高い
これらの疾患はブリーダーや飼い主が健康管理を徹底しても、どの猫にも起こりうる可能性があります。
若年期に多い疾患の例
-
生命にかかわる
FIP(猫伝染性腹膜炎)症状を知る -
生命にかかわる
先天性心疾患
(動脈管開存症等)症状を知る
治療費は時に高額になることも…
| 疾患名 | 診療費総額※ |
|---|---|
| FIP(猫伝染性腹膜炎) | 約300,000円 |
| 先天性心疾患(動脈管開存症) | 約170,000円 |
- 2021年度に契約開始した猫猫のアニコム損保への平均請求額より算出しています。診療費総額は治療費以外の費用も含みます。(予防目的の処置等)
みんブリ生体保証は
若年期の予期せぬ疾患をサポートします
病気※1を発症した場合
治療費実費※2をお支払い
生体価格20万円の子猫の場合
自己負担額200,000円に
- お迎え時に病原の保有が発覚していなかった病気が対象となります。
- ペット保険への保険金請求を行っていた場合、保険で賄いきれない治療費分を保証します。
ペット保険では適用されない
お迎え後に万が一亡くなった際も保証します
病気※1によって死亡した場合
- お迎え時にブリーダーから説明を受けた病気は対象外となります。
- 治療費実費の保証を受けていた場合、子猫価格から治療費実費分を差し引いた金額をお支払いします。
みんブリ生体保証のあんしんポイント
-
ブリーダー独自の生体保証よりも長期保証
詳しく見る
-
保証はみんなの子猫ブリーダーが対応
詳しく見る
ご注意ください
みんブリ生体保証では
ケガ・軽い疾患は保証されません
| みんブリ生体保証 | ペット保険 | |
|---|---|---|
| ケガ | ✕ | ○ |
| 軽い疾患(下痢や風邪など) | ✕ | ○ |
| 重い疾患 | ○ | ○ |
| 先天性疾患 遺伝性疾患 |
○ | ○ |
| 死亡 | ○ | ✕ |
愛猫を守るためにも
みんブリ生体保証とペット保険の
併用をおすすめしています
『ペット保険』は下痢や風邪、事故など、若年期の日常生活で起こりやすい病気やケガに備えておくものと捉え、みんブリ生体保証と併用していただくと、より安心です。
みんブリ生体保証の内容
期間に応じた
2種類のプランをご用意
お支払い条件やお支払い内容に違いはありません。
-
1年保証プラン※1子猫価格の11%(税込)下限額※2 16,500 円(税込)
-
2年保証プラン※1子猫価格の16.5%(税込)下限額※3 22,000 円(税込)
- 保証料の例
-
30万円の子猫の場合1年保証プラン
子猫価格
200,000円(税込)
11%保証料
22,000円(税込)
2年保証プラン子猫価格
200,000円(税込)
16.5%保証料
33,000円(税込)
- 保証はお迎え当日から適用されます。
- 子猫価格の11%が下限額の16,500円(税込)を下回る場合は、下限額が保証料となります。
- 子猫価格の16.5%が下限額の22,000円(税込)を下回る場合は、下限額が保証料となります。
お支払い条件
-
治療時お迎え時に病原の保有が発覚していなかった病気によって
飼育継続に重大な支障をきたす場合※ -
死亡時お迎え時に病原の保有が発覚していなかった病気による死亡※
- お迎え時にブリーダーから説明を受けた病気は対象外となります。
お支払い内容
-
治療時治療費実費(子猫価格の50%が上限)※1
-
死亡時子猫価格全額分※2
- ペット保険への保険金請求をおこなっていた場合、保険で賄いきれない治療費分を保証します。
- 治療費実費の保証を受けていた場合、子猫価格から治療費実費分を差し引いた金額をお支払いします。
みんブリ生体保証対象の子猫
このマークが付いている子猫は
「みんブリ生体保証」をお申し込みいただけます。
- マークがない場合は「ブリーダー生体保証」のみのご提供となります。
ご注意
- 保証はお迎え当日から適用となります。
- 「みんブリ生体保証」の加入には、有効期限内のお申し込みが必要です。「みんブリ生体保証」にお申し込みがない場合、自動的に「ブリーダー生体保証」が適用されます。
- 「みんブリ生体保証」に加入した場合、「ブリーダー生体保証」は適用されません。
-
近隣引渡サービスをご利用の場合は、お迎え場所であるこうのとりセンターにて「みんブリ生体保証」をご案内しています。
近隣引渡サービスとは
みんブリ生体保証の申込方法
申込期限:子猫のお迎え当日まで
- 子猫のお迎え日が決まったら、マイページから申込フォームにお進みください
- 必要な情報や申込プランを入力します
- そのままクレジットカードで決済を行います
お支払い方法はクレジットカード一括決済のみとなります
生体保証の請求申請方法
みんブリ生体保証のお申し込み後、万が一子猫が病気の治療、または病気によって死亡した場合には、
マイページの「みんブリ生体保証 無料保険・成約特典」ページの請求申請フォームから請求申請を行っていただきます。
ブリーダーから購入する場合の「みんブリ生体保証」の利用規約はこちら
近隣引渡サービスで購入する場合の「みんブリ生体保証」の利用規約はこちら
※購入方法に応じて適用される規約が異なります。
みんブリ生体保証 利用規約
みんブリ生体保証利用規約
「みんブリ生体保証」(以下「本保証」)は、ブリーダーと株式会社シムネット(以下「当社」)がお客様に対し、「みんブリ生体保証 利用規約」(以下「本規約」)に基づき連帯して提供する保証をいいます。本規約は、本保証をお客様に提供するにあたり、ブリーダーとお客様に同意していただく事柄を記載しています。本規約をお読みいただいたうえで、本規約が契約内容となることに同意いただく必要があります。
1.保証内容
本保証は、ブリーダーから生体を購入した後、購入時に病原の保有が発覚していなかった病気が原因で生体が保証期間内に死亡した場合、売買契約時の生体購入代金(以下、「生体価格」とする)から治療費実費分を差し引いた金額をブリーダーと当社が連帯してお支払いします。生体価格以外に掛かった諸費用(ワクチン費用等)はお支払いの対象外です。
(2)治療の場合
本保証は、ブリーダーから生体を購入した後、購入時に病原の保有が発覚していなかった病気が原因で生体の飼育継続に重大な支障をきたすと保証期間内に診断を受けた場合、治療費実費(生体価格の50%が限度額)をブリーダーと当社が連帯してお支払いします。生体価格以外に掛かった諸費用(ワクチン費用等)はお支払いの対象外です。
保証対象の病気の初回診断日が保証期間内であれば、その病気に関連する治療の請求は保証期間を過ぎた後でも何度でも行えますが、保証金は生体価格の50%を限度とします。
2.保証料及び支払い方法
・1年プラン:税込生体価格の10%+消費税
・2年プラン:税込生体価格の15%+消費税
(2)保証料は、生体の購入当日までにマイページに表示された申込みフォームより、クレジットカード決済にて当社に支払うものとします。
3.保証期間
4.保証金の請求方法及び支払い
保証の請求申請には以下の書類が必要です。また、当社が必要と判断した場合、当社は動物病院等に事実の確認をすることができます。
①動物病院等の獣医師の署名及び日付の入った当社所定の死亡診断書
お客様は、当社所定の請求申請フォームにおいて当社所定の死亡診断書をアップロードすることにより当社に対し保証金を請求します。なお、申請期限は生体の死亡診断日より7日以内とし、8日以上経過した場合は無効とし、保証適用はされません。期限内での申請が難しい場合、生体の死亡診断日より7日以内に当社へ報告することで申請期限を延長することができます。
保証適用の確定時にはお客様へお知らせいたします。確定連絡から14日以内にお客様の指定する口座に保証金をお振込みいたします。ただし、振込先の口座情報を含む申請内容や必要書類等に不備があった場合には、この限りではございません。振込手数料は当社負担といたします。
(2)治療の場合
保証の請求申請には以下の書類が必要です。また、当社が必要と判断した場合、当社は動物病院等に事実の確認をすることができます。
①動物病院等の診療明細書
②動物病院等の獣医師の署名及び日付の入った当社所定の診断書
お客様は、当社所定の請求申請フォームにおいて病院発行の診療明細書及び当社所定の診断書をアップロードすることにより当社に対し保証金を請求します。なお、申請期限は診療日より30日以内とし、31日以上経過した場合は無効とし、保証適用はされません。期限内での申請が難しい場合、診療日より30日以内に当社へ報告することで申請期限を延長することができます。
保証適用の確定時にはお客様へお知らせいたします。確定連絡から14日以内にお客様の指定する口座に保証金をお振込みいたします。ただし、振込先の口座情報を含む申請内容や必要書類等に不備があった場合には、この限りではございません。振込手数料は当社負担といたします。治療費実費のご請求回数に制限はございません。ただし、お支払い総額は生体価格(税込)の50%を上限とさせていただきます。また、ペット保険の給付金額と重複してのお支払いはいたしかねます。治療中、または治療後に保証対象となる病気を原因として死亡した場合、生体価格からお支払済みの保証金を差し引いた金額をお支払いいたします。
5.保証金を支払わない場合
(1)お客様及びご家族等が基本的飼養を怠ったことを原因とした場合
(2)お客様及びご家族等による故意、重大な過失、犯罪行為、闘争行為による場合
(3)治療が必要な場合に適切な治療を行わなかった場合
(4)第三者に当該生体を譲渡した場合
(5)当該生体の逃走・盗難・交通事故等、偶発事故による場合
(6)医療過誤及び医療機関、獣医師の不適当行為による場合
(7)医療処置行為(予防目的を含む)を原因とした場合
(8)外傷を要因とする感染症を原因とした場合
(9)以下感染対策を怠ったことに起因する病気による死亡
猫パルボウィルス感染症、猫ジステンパー、猫クラミジア感染症、猫伝染性鼻気管炎、猫白血病ウイルス感染症、猫カリシウイルス感染症、猫免疫不全ウイルス感染症。但し、発症日が定められた予防措置(ワクチン接種等)が有効とされる期間内であれば本保証を適用する。
(10)地震や噴火、津波等の天災により生じた事故が原因となる場合
(11)戦争、外国の武装行為、革命、内乱、武力反乱その他それらに類似する事変または暴動による場合
(12)核燃料物質及びそれによる汚染されたものによる放射性事故、爆発性事故、その他有害な特性が原因となる事故による場合
(13)以下のいずれかの提出がない場合
①当社所定の死亡診断書
②病院発行の診療明細書
(14)ブリーダーから、死亡・治療した生体の代猫を譲り受けた、または死亡・治療した生体の購入代金を返金された場合
(15)治療の場合の以下の項目
①妊娠・出産にかかわる費用
②治療行為に当たらない費用
・去勢(停留睾丸による去勢を含む)、避妊手術 等
・乳歯遺残、停留睾丸、睫毛乱生、涙やけ、臍(サイ:へそ)ヘルニア、鼠経ヘルニア
・歯石取り、肛門腺しぼり 等
・耳掃除、爪切り〔狼爪(ろうそう)の除去を含む〕、断耳、断尾 等
・散歩料、ペットホテルまたは預かり料(治療中であってもお客様都合のお預かりの場合は本保証の対象外となります)、またはこれらの同種の費用 等
・健康診断費用、症状を伴わない血液検査・糞便検査費用 等
③予防費用
・マイクロチップの装着費用
・ワクチン接種、フィラリア予防、ノミ・マダニの寄生予防 等
6.お客様の通知義務
7.お客様からの解約
なお、日割り計算の起算日は返猫の事実が発覚した日とし、小数点以下は切り上げとします。また、返金はお客様の指定する口座に振り込むものとし、振込手数料は当社が負担します。
8.当社からの解約
(1)お客様が本保証を適用させる目的で怪我、事故、死亡等をさせた場合
(2)お客様が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当する、もしくはその蓋然性が高いと当社が判断した場合
(3)お客様が保証金の請求について詐欺または虚偽の申告を行った場合
(4)上記のほか、本条1項から3項と同等に、お客様が当社の信頼を損ない、本保証の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
(5)お客様が保証料の払込みを怠った場合
(6)事前申込内容と成約内容の相違があった際に当社からお客様に送信する確認メールに対して、2週間以上応答がない場合
(7)本保証への申込後、「近隣引渡サービス」を利用して生体をお迎えしたことが発覚した場合
9.その他
(2)治療費実費の保証金において、当社が保証金を支払った後に、ペット保険との重複請求があったことが判明した場合は、重複分を返金していただきます。
(3)当社は、当社に故意または重大な過失のある場合を除き、本規約に記載されている以外の債務不履行責任及び不法行為責任は負いません。但し、お客様に対しては当社に過失(重過失を除く)がある場合、当社は現実に生じた通常かつ直接の範囲の損害に限り責任を負うものとします。
(4)当該生体を購入すると同時にブリーダーが独自にお客様に提供する生体保証に申し込んだ場合、ブリーダーが独自に提供した保証は無効となります。
(5)その他本規約に明記されていない問題が生じた場合は、お客様と当社で協議します。
例:契約者様の死亡等やむを得ない理由により第三者に譲渡された場合
10.個人情報の取り扱い
個人情報の取扱い及び当社グループ会社の範囲については、当社プライバシーポリシー
(https://www.koneko-breeder.com/privacyRule.php)に従います。
11.利用本規約の変更改定
①規約の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき
②規約の変更が、契約した目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
(2)当社は、本規約を変更することがあります。本規約を変更するときは、本規約を変更する旨及び変更後の内容並びにその効力発生時期をインターネットその他の適切な方法により周知します。
2023年6月26日 施行
2023年11月1日 改定
2025年1月28日 改定
みんブリ生体保証利用規約(近隣引渡サービス)
「みんブリ生体保証」(以下「本保証」)は、「こうのとりセンター」及び株式会社シムネット(以下「当社」)が、お客様に対し、「みんブリ生体保証利用規約(近隣引渡サービス)」(以下「本規約」)に基づき連帯して提供する保証をいいます。
本規約において「こうのとりセンター」とは、近隣引渡サービスにおいて猫の販売及び引渡しを行う施設をいい、その運営主体は、アニコム先進医療研究所株式会社及び「みんなの子猫ブリーダー利用規約」別表に定める提携先企業とします。
本規約は、本保証の内容及び提供条件を定めるものであり、本規約の内容が当社とお客様との間の契約内容となります。
本規約は、近隣引渡サービスを利用してこうのとりセンターから生体を購入した場合に適用されます。
1.定義
①お客様が保証料を支払うことにより加入する「有料保証」(1年プランまたは2年プラン)
②お客様が有料保証に加入しない場合に適用される「購入後1カ月保証」
により構成されます。
なお、有料保証に加入した場合、購入後1カ月保証は適用されません。
2.保証内容
本保証は、こうのとりセンターから生体を購入した後、購入時に発見されていなかった病気が原因で生体が保証期間内に死亡した場合、売買契約時の生体購入代金(以下、「生体価格」とする)から治療費実費分を差し引いた金額をこうのとりセンターと当社が連帯してお支払いします。生体価格以外に掛かった諸費用(ワクチン費用等)はお支払いの対象外です。
(2)治療の場合
本保証は、こうのとりセンターから生体を購入した後、購入時に病原の保有が発覚していなかった病気が原因で生体の飼育継続に重大な支障をきたすと保証期間内に診断を受けた場合、治療費実費(生体価格(税込)の50%が限度額)をこうのとりセンターと当社が連帯してお支払いします。生体価格以外に掛かった諸費用(ワクチン費用等)はお支払いの対象外です。
保証対象の病気の初回診断日が保証期間内であれば、その病気に関連する治療の請求は保証期間を過ぎた後でも何度でも行えますが、保証金は生体価格(税込)の50%を限度とします。
3.保証料及び支払い方法
・1年プラン:税込生体価格の10%+消費税
・2年プラン:税込生体価格の15%+消費税
(2)有料保証の保証料は、生体の購入当日までにマイページに表示された申込みフォームより、クレジットカード決済にて当社に支払うものとします。
(3)購入後1カ月保証については、保証料は発生しません。
4.保証期間
・1年プラン:1年間
・2年プラン:2年間
(2)購入後1カ月保証の保証期間は、当該生体を購入した日から起算して1カ月後の午後11時59分までとします。
5.保証金の請求方法及び支払い
保証の請求申請には以下の書類が必要です。また、当社が必要と判断した場合、当社は動物病院等に事実の確認をすることができます。
①動物病院等の獣医師の署名及び日付の入った当社所定の死亡診断書
お客様は、当社所定の請求申請フォームにおいて当社所定の死亡診断書をアップロードすることにより当社に対し保証金を請求します。なお、申請期限は生体の死亡診断日から7日以内とし、8日以上経過した場合は保証の対象外とします。期限内での申請が難しい場合、生体の死亡診断日から7日以内に当社へ報告することで申請期限を延長することができます。
保証適用の確定時にはお客様へお知らせいたします。確定連絡から14日以内にお客様の指定する口座に保証金をお振込みいたします。ただし、振込先の口座情報を含む申請内容や必要書類等に不備があった場合には、この限りではありません。振込手数料は当社負担といたします。
(2)治療の場合
保証の請求申請には以下の書類が必要です。また、当社が必要と判断した場合、当社は動物病院等に事実の確認をすることができます。
①動物病院等の診療明細書
②動物病院等の獣医師の署名及び日付の入った当社所定の診断書
お客様は、当社所定の請求申請フォームにおいて病院発行の診療明細書及び当社所定の診断書をアップロードすることにより当社に対し保証金を請求します。なお、申請期限は診療日から30日以内とし、31日以上経過した場合は無効とし、保証適用はされません。期限内での申請が難しい場合、診療日から30日以内に当社へ報告することで申請期限を延長することができます。
保証適用の確定時にはお客様へお知らせいたします。確定連絡から14日以内にお客様の指定する口座に保証金をお振込みいたします。ただし、振込先の口座情報を含む申請内容や必要書類等に不備があった場合には、この限りではありません。振込手数料は当社負担といたします。治療費実費のご請求回数に制限はありません。ただし、お支払い総額は生体価格(税込)の50%を上限といたします。また、ペット保険の給付金額と重複してのお支払いはできません。治療中、または治療後に保証対象となる病気を原因として死亡した場合、生体価格(税込)からお支払済みの保証金を差し引いた金額をお支払いいたします。
6.保証金を支払わない場合
(1)お客様及びご家族等が基本的飼養を怠ったことを原因とした場合
(2)お客様及びご家族等による故意、重大な過失、犯罪行為、闘争行為による場合
(3)治療が必要な場合に適切な治療を行わなかった場合
(4)第三者に当該生体を譲渡した場合
(5)当該生体の逃走・盗難・交通事故等、偶発事故による場合
(6)医療過誤及び医療機関、獣医師の不適当行為による場合
(7)医療処置行為(予防目的を含む)を原因とした場合
(8)外傷を要因とする感染症を原因とした場合
(9)以下、感染対策を怠ったことに起因する病気による場合
猫パルボウィルス感染症、猫ジステンパー、猫クラミジア感染症、猫伝染性鼻気管炎、猫白血病ウイルス感染症、猫カリシウイルス感染症、猫免疫不全ウイルス感染症。但し、発症日が定められた予防措置(ワクチン接種等)が有効とされる期間内であれば本保証を適用する。
(10)地震や噴火、津波等の天災により生じた事故が原因となる場合
(11)戦争、外国の武装行為、革命、内乱、武力反乱その他それらに類似する事変または暴動による場合
(12)核燃料物質及びそれによる汚染されたものによる放射性事故、爆発性事故、その他有害な特性が原因となる場合
(13)以下のいずれかの提出がない場合
①当社所定の死亡診断書
②病院発行の診療明細書
(14)ブリーダーから、死亡・治療した生体の代猫を譲り受けた、または死亡・治療した生体の購入代金を返金された、または治療費実費が支払われた場合
(15)治療の場合の以下の項目
①妊娠・出産にかかわる費用
②治療行為に当たらない費用
・去勢(停留睾丸による去勢を含む)、避妊手術 等
・乳歯遺残、停留睾丸、睫毛乱生、涙やけ、臍(サイ:へそ)ヘルニア、鼠経ヘルニア
・歯石取り、肛門腺しぼり 等
・耳掃除、爪切り〔狼爪(ろうそう)の除去を含む〕、断耳、断尾 等
・散歩料、ペットホテルまたは預かり料(治療中であってもお客様都合のお預かりの場合は本保証の対象外となります)、またはこれらの同種の費用 等
・健康診断費用、症状を伴わない血液検査・糞便検査費用 等
③予防費用
・マイクロチップの装着費用
・ワクチン接種、フィラリア予防、ノミ・マダニの寄生予防 等
7.お客様の通知義務
8.お客様からの解約
なお、日割り計算の起算日は返猫の事実が発覚した日とし、小数点以下は切り上げとします。また、返金はお客様の指定する口座に振り込むものとし、振込手数料は当社が負担します。
9.当社からの解約
(1)お客様が本保証を適用させる目的で怪我、事故、死亡等をさせた場合
(2)お客様が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当する、もしくはその蓋然性が高いと当社が判断した場合
(3)お客様が保証金の請求について詐欺または虚偽の申告を行った場合
(4)上記のほか、本条第1項から第3項と同等に、お客様が当社の信頼を損ない、本保証の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
(5)お客様が保証料の払込みを怠った場合
(6)事前申込内容と成約内容の相違があった際に当社からお客様に送信する確認メールに対して、2週間以上応答がない場合
10.その他
(2)治療費実費の保証金において、当社が保証金を支払った後に、ペット保険との重複請求があったことが判明した場合は、重複分を返金していただきます。
(3)当社は、当社に故意または重大な過失のある場合を除き、本規約に記載されている以外の債務不履行責任及び不法行為責任は負いません。但し、お客様に対しては当社に過失(重過失を除く)がある場合、当社は現実に生じた通常かつ直接の範囲の損害に限り責任を負うものとします。
(4)その他本規約に明記されていない問題が生じた場合は、お客様と当社で協議します。
例:お客様の死亡等やむを得ない理由により第三者に譲渡された場合
11.個人情報の取り扱い
個人情報の取扱い及び当社グループ会社の範囲については、当社プライバシーポリシー
(https://www.koneko-breeder.com/privacyRule.php)に従います。
12.利用本規約の変更改定
①規約の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき
②規約の変更が、契約した目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
(2)当社は、本規約を変更することがあります。本規約を変更するときは、本規約を変更する旨及び変更後の内容並びにその効力発生時期をインターネットその他の適切な方法により周知します。
2026年4月27日 施行
お迎え日が決まってからお申し込みください
よくある質問
-
Q
どの子猫でも「みんブリ生体保証」に加入できますか?
いいえ、加入できる子猫と加入できない子猫がいます。
「みんブリ生体保証」を取り扱っているブリーダーから子猫をお迎えする場合にのみ、お申込みが可能となります。
「みんブリ生体保証」の取り扱いのないブリーダーから迎えた場合は、ご加入いただけませんのでご注意ください。
なお、「みんブリ生体保証」の取り扱いの有無は、ブリーダーの任意となっております。
-
Q
「みんブリ生体保証」の申込期限はいつまでですか?
申込期限は、お迎え日当日までとなります。
事前申込が可能ですので、加入ご希望の場合はお迎え日が決まり次第、専用フォームよりお申し込みください。
-
Q
ケガや事故による治療・死亡の場合も保証の対象となりますか?
いいえ、ケガや事故が原因となる治療または死亡は保証対象ではありません。
-
Q
すべての病気が保証の対象ですか?
いいえ、お迎え時に病原の保有が発覚していなかった病気が保証の対象となります。
なお、お迎え時にブリーダーから説明を受けた病気は、保証の対象外となります。
-
Q
飼育継続に重大な支障をきたす場合とは、具体的にどのような場合ですか?
-
日常生活に支障をきたす先天性疾患に罹患している場合や、完治が困難で継続治療が必要な疾患に罹患している場合を指します。
症状の重さによって保証可否の判断が分かれるため、一概にこの疾患が対象とは言えませんが、具体例は以下のとおりです。
・FIP(猫伝染性腹膜炎)
・猫ジステンパーウイルス感染症
・猫パルボウイルス感染症
・先天性心疾患(動脈管開存症等)
・大腿骨頭壊死症(レッグペルテス症)等
-
Q
「みんブリ生体保証」を取り扱っているブリーダーから子猫をお迎えする場合、
必ず「みんブリ生体保証」に加入しなければいけませんか? いいえ、「みんブリ生体保証」への加入はお客様の任意となります。
「みんブリ生体保証」へ加入しない場合、ブリーダーが提供している生体保証が自動的に適用されます。
-
Q
「みんブリ生体保証」と「ブリーダー生体保証」の両方に加入することは可能ですか?
いいえ、どちらか一方のみへの加入となります。
-
Q
お支払い内容に「子猫価格に相当する金額をお支払い」や、「治療費実費(子猫価格の50%が上限)」と書かれていますが、子猫価格とは具体的にはどの価格を参照するのでしょうか?
子猫詳細ページに掲載されている「価格(税込)」を参照いたします。
ワクチン接種代など、子猫価格以外にかかったその他の代金は含みません。
-
Q
クレジットカードでの分割決済は可能ですか?また、クレジットカード以外での支払い方法はありますか?
クレジットカードでの分割決済はできません。一括決済のみとなっております。
また、クレジットカード以外でのお支払いは受け付けておりませんので、あらかじめご了承ください。
-
Q
子猫の治療中に保証期間が終了した場合はどのようになるのでしょうか?
-
保証期間内に1度でも保証対象の病気の治療費請求が行われていた場合、その病気に関連する治療の請求は保証期間が終了した後でも、累計の治療費保証額が子猫価格の50%に達するまでは何度でも治療費請求が可能です。
-
Q
子猫が治療中または治療後に死亡してしまった場合、保証金の支払いはどのようになるのでしょうか?
-
「治療費保証の対象となった病気」を原因とする死亡は、保証契約が終了した後も一生涯保証されます。
【例1】
保証期間中に病気Aにかかり、治療費保証の対象となった。
保証期間が終了してから3年後に、病気Aを原因として死亡した。
→この場合、保証期間終了後の死亡についても保証対象となります(子猫価格から治療費実費分を差し引いた金額をお支払いします)。
なお、保証期間中に「治療費保証の対象となっていない病気」を原因とする死亡については、保証期間後は保証されません。
【例2】
保証期間中に病気Aにかかり、治療費保証の対象となった。
保証期間が終了してから3年後に、病気Bを原因として死亡した。
→この場合、保証期間終了後の死亡については保証されません。
ブリーダーから購入する場合の「みんブリ生体保証」の利用規約はこちら
近隣引渡サービスで購入する場合の「みんブリ生体保証」の利用規約はこちら
※購入方法に応じて適用される規約が異なります。
みんブリ生体保証 利用規約
みんブリ生体保証利用規約
「みんブリ生体保証」(以下「本保証」)は、ブリーダーと株式会社シムネット(以下「当社」)がお客様に対し、「みんブリ生体保証 利用規約」(以下「本規約」)に基づき連帯して提供する保証をいいます。本規約は、本保証をお客様に提供するにあたり、ブリーダーとお客様に同意していただく事柄を記載しています。本規約をお読みいただいたうえで、本規約が契約内容となることに同意いただく必要があります。
1.保証内容
本保証は、ブリーダーから生体を購入した後、購入時に病原の保有が発覚していなかった病気が原因で生体が保証期間内に死亡した場合、売買契約時の生体購入代金(以下、「生体価格」とする)から治療費実費分を差し引いた金額をブリーダーと当社が連帯してお支払いします。生体価格以外に掛かった諸費用(ワクチン費用等)はお支払いの対象外です。
(2)治療の場合
本保証は、ブリーダーから生体を購入した後、購入時に病原の保有が発覚していなかった病気が原因で生体の飼育継続に重大な支障をきたすと保証期間内に診断を受けた場合、治療費実費(生体価格の50%が限度額)をブリーダーと当社が連帯してお支払いします。生体価格以外に掛かった諸費用(ワクチン費用等)はお支払いの対象外です。
保証対象の病気の初回診断日が保証期間内であれば、その病気に関連する治療の請求は保証期間を過ぎた後でも何度でも行えますが、保証金は生体価格の50%を限度とします。
2.保証料及び支払い方法
・1年プラン:税込生体価格の10%+消費税
・2年プラン:税込生体価格の15%+消費税
(2)保証料は、生体の購入当日までにマイページに表示された申込みフォームより、クレジットカード決済にて当社に支払うものとします。
3.保証期間
4.保証金の請求方法及び支払い
保証の請求申請には以下の書類が必要です。また、当社が必要と判断した場合、当社は動物病院等に事実の確認をすることができます。
①動物病院等の獣医師の署名及び日付の入った当社所定の死亡診断書
お客様は、当社所定の請求申請フォームにおいて当社所定の死亡診断書をアップロードすることにより当社に対し保証金を請求します。なお、申請期限は生体の死亡診断日より7日以内とし、8日以上経過した場合は無効とし、保証適用はされません。期限内での申請が難しい場合、生体の死亡診断日より7日以内に当社へ報告することで申請期限を延長することができます。
保証適用の確定時にはお客様へお知らせいたします。確定連絡から14日以内にお客様の指定する口座に保証金をお振込みいたします。ただし、振込先の口座情報を含む申請内容や必要書類等に不備があった場合には、この限りではございません。振込手数料は当社負担といたします。
(2)治療の場合
保証の請求申請には以下の書類が必要です。また、当社が必要と判断した場合、当社は動物病院等に事実の確認をすることができます。
①動物病院等の診療明細書
②動物病院等の獣医師の署名及び日付の入った当社所定の診断書
お客様は、当社所定の請求申請フォームにおいて病院発行の診療明細書及び当社所定の診断書をアップロードすることにより当社に対し保証金を請求します。なお、申請期限は診療日より30日以内とし、31日以上経過した場合は無効とし、保証適用はされません。期限内での申請が難しい場合、診療日より30日以内に当社へ報告することで申請期限を延長することができます。
保証適用の確定時にはお客様へお知らせいたします。確定連絡から14日以内にお客様の指定する口座に保証金をお振込みいたします。ただし、振込先の口座情報を含む申請内容や必要書類等に不備があった場合には、この限りではございません。振込手数料は当社負担といたします。治療費実費のご請求回数に制限はございません。ただし、お支払い総額は生体価格(税込)の50%を上限とさせていただきます。また、ペット保険の給付金額と重複してのお支払いはいたしかねます。治療中、または治療後に保証対象となる病気を原因として死亡した場合、生体価格からお支払済みの保証金を差し引いた金額をお支払いいたします。
5.保証金を支払わない場合
(1)お客様及びご家族等が基本的飼養を怠ったことを原因とした場合
(2)お客様及びご家族等による故意、重大な過失、犯罪行為、闘争行為による場合
(3)治療が必要な場合に適切な治療を行わなかった場合
(4)第三者に当該生体を譲渡した場合
(5)当該生体の逃走・盗難・交通事故等、偶発事故による場合
(6)医療過誤及び医療機関、獣医師の不適当行為による場合
(7)医療処置行為(予防目的を含む)を原因とした場合
(8)外傷を要因とする感染症を原因とした場合
(9)以下感染対策を怠ったことに起因する病気による死亡
猫パルボウィルス感染症、猫ジステンパー、猫クラミジア感染症、猫伝染性鼻気管炎、猫白血病ウイルス感染症、猫カリシウイルス感染症、猫免疫不全ウイルス感染症。但し、発症日が定められた予防措置(ワクチン接種等)が有効とされる期間内であれば本保証を適用する。
(10)地震や噴火、津波等の天災により生じた事故が原因となる場合
(11)戦争、外国の武装行為、革命、内乱、武力反乱その他それらに類似する事変または暴動による場合
(12)核燃料物質及びそれによる汚染されたものによる放射性事故、爆発性事故、その他有害な特性が原因となる事故による場合
(13)以下のいずれかの提出がない場合
①当社所定の死亡診断書
②病院発行の診療明細書
(14)ブリーダーから、死亡・治療した生体の代猫を譲り受けた、または死亡・治療した生体の購入代金を返金された場合
(15)治療の場合の以下の項目
①妊娠・出産にかかわる費用
②治療行為に当たらない費用
・去勢(停留睾丸による去勢を含む)、避妊手術 等
・乳歯遺残、停留睾丸、睫毛乱生、涙やけ、臍(サイ:へそ)ヘルニア、鼠経ヘルニア
・歯石取り、肛門腺しぼり 等
・耳掃除、爪切り〔狼爪(ろうそう)の除去を含む〕、断耳、断尾 等
・散歩料、ペットホテルまたは預かり料(治療中であってもお客様都合のお預かりの場合は本保証の対象外となります)、またはこれらの同種の費用 等
・健康診断費用、症状を伴わない血液検査・糞便検査費用 等
③予防費用
・マイクロチップの装着費用
・ワクチン接種、フィラリア予防、ノミ・マダニの寄生予防 等
6.お客様の通知義務
7.お客様からの解約
なお、日割り計算の起算日は返猫の事実が発覚した日とし、小数点以下は切り上げとします。また、返金はお客様の指定する口座に振り込むものとし、振込手数料は当社が負担します。
8.当社からの解約
(1)お客様が本保証を適用させる目的で怪我、事故、死亡等をさせた場合
(2)お客様が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当する、もしくはその蓋然性が高いと当社が判断した場合
(3)お客様が保証金の請求について詐欺または虚偽の申告を行った場合
(4)上記のほか、本条1項から3項と同等に、お客様が当社の信頼を損ない、本保証の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
(5)お客様が保証料の払込みを怠った場合
(6)事前申込内容と成約内容の相違があった際に当社からお客様に送信する確認メールに対して、2週間以上応答がない場合
(7)本保証への申込後、「近隣引渡サービス」を利用して生体をお迎えしたことが発覚した場合
9.その他
(2)治療費実費の保証金において、当社が保証金を支払った後に、ペット保険との重複請求があったことが判明した場合は、重複分を返金していただきます。
(3)当社は、当社に故意または重大な過失のある場合を除き、本規約に記載されている以外の債務不履行責任及び不法行為責任は負いません。但し、お客様に対しては当社に過失(重過失を除く)がある場合、当社は現実に生じた通常かつ直接の範囲の損害に限り責任を負うものとします。
(4)当該生体を購入すると同時にブリーダーが独自にお客様に提供する生体保証に申し込んだ場合、ブリーダーが独自に提供した保証は無効となります。
(5)その他本規約に明記されていない問題が生じた場合は、お客様と当社で協議します。
例:契約者様の死亡等やむを得ない理由により第三者に譲渡された場合
10.個人情報の取り扱い
個人情報の取扱い及び当社グループ会社の範囲については、当社プライバシーポリシー
(https://www.koneko-breeder.com/privacyRule.php)に従います。
11.利用本規約の変更改定
①規約の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき
②規約の変更が、契約した目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
(2)当社は、本規約を変更することがあります。本規約を変更するときは、本規約を変更する旨及び変更後の内容並びにその効力発生時期をインターネットその他の適切な方法により周知します。
2023年6月26日 施行
2023年11月1日 改定
2025年1月28日 改定
みんブリ生体保証利用規約(近隣引渡サービス)
「みんブリ生体保証」(以下「本保証」)は、「こうのとりセンター」及び株式会社シムネット(以下「当社」)が、お客様に対し、「みんブリ生体保証利用規約(近隣引渡サービス)」(以下「本規約」)に基づき連帯して提供する保証をいいます。
本規約において「こうのとりセンター」とは、近隣引渡サービスにおいて猫の販売及び引渡しを行う施設をいい、その運営主体は、アニコム先進医療研究所株式会社及び「みんなの子猫ブリーダー利用規約」別表に定める提携先企業とします。
本規約は、本保証の内容及び提供条件を定めるものであり、本規約の内容が当社とお客様との間の契約内容となります。
本規約は、近隣引渡サービスを利用してこうのとりセンターから生体を購入した場合に適用されます。
1.定義
①お客様が保証料を支払うことにより加入する「有料保証」(1年プランまたは2年プラン)
②お客様が有料保証に加入しない場合に適用される「購入後1カ月保証」
により構成されます。
なお、有料保証に加入した場合、購入後1カ月保証は適用されません。
2.保証内容
本保証は、こうのとりセンターから生体を購入した後、購入時に発見されていなかった病気が原因で生体が保証期間内に死亡した場合、売買契約時の生体購入代金(以下、「生体価格」とする)から治療費実費分を差し引いた金額をこうのとりセンターと当社が連帯してお支払いします。生体価格以外に掛かった諸費用(ワクチン費用等)はお支払いの対象外です。
(2)治療の場合
本保証は、こうのとりセンターから生体を購入した後、購入時に病原の保有が発覚していなかった病気が原因で生体の飼育継続に重大な支障をきたすと保証期間内に診断を受けた場合、治療費実費(生体価格(税込)の50%が限度額)をこうのとりセンターと当社が連帯してお支払いします。生体価格以外に掛かった諸費用(ワクチン費用等)はお支払いの対象外です。
保証対象の病気の初回診断日が保証期間内であれば、その病気に関連する治療の請求は保証期間を過ぎた後でも何度でも行えますが、保証金は生体価格(税込)の50%を限度とします。
3.保証料及び支払い方法
・1年プラン:税込生体価格の10%+消費税
・2年プラン:税込生体価格の15%+消費税
(2)有料保証の保証料は、生体の購入当日までにマイページに表示された申込みフォームより、クレジットカード決済にて当社に支払うものとします。
(3)購入後1カ月保証については、保証料は発生しません。
4.保証期間
・1年プラン:1年間
・2年プラン:2年間
(2)購入後1カ月保証の保証期間は、当該生体を購入した日から起算して1カ月後の午後11時59分までとします。
5.保証金の請求方法及び支払い
保証の請求申請には以下の書類が必要です。また、当社が必要と判断した場合、当社は動物病院等に事実の確認をすることができます。
①動物病院等の獣医師の署名及び日付の入った当社所定の死亡診断書
お客様は、当社所定の請求申請フォームにおいて当社所定の死亡診断書をアップロードすることにより当社に対し保証金を請求します。なお、申請期限は生体の死亡診断日から7日以内とし、8日以上経過した場合は保証の対象外とします。期限内での申請が難しい場合、生体の死亡診断日から7日以内に当社へ報告することで申請期限を延長することができます。
保証適用の確定時にはお客様へお知らせいたします。確定連絡から14日以内にお客様の指定する口座に保証金をお振込みいたします。ただし、振込先の口座情報を含む申請内容や必要書類等に不備があった場合には、この限りではありません。振込手数料は当社負担といたします。
(2)治療の場合
保証の請求申請には以下の書類が必要です。また、当社が必要と判断した場合、当社は動物病院等に事実の確認をすることができます。
①動物病院等の診療明細書
②動物病院等の獣医師の署名及び日付の入った当社所定の診断書
お客様は、当社所定の請求申請フォームにおいて病院発行の診療明細書及び当社所定の診断書をアップロードすることにより当社に対し保証金を請求します。なお、申請期限は診療日から30日以内とし、31日以上経過した場合は無効とし、保証適用はされません。期限内での申請が難しい場合、診療日から30日以内に当社へ報告することで申請期限を延長することができます。
保証適用の確定時にはお客様へお知らせいたします。確定連絡から14日以内にお客様の指定する口座に保証金をお振込みいたします。ただし、振込先の口座情報を含む申請内容や必要書類等に不備があった場合には、この限りではありません。振込手数料は当社負担といたします。治療費実費のご請求回数に制限はありません。ただし、お支払い総額は生体価格(税込)の50%を上限といたします。また、ペット保険の給付金額と重複してのお支払いはできません。治療中、または治療後に保証対象となる病気を原因として死亡した場合、生体価格(税込)からお支払済みの保証金を差し引いた金額をお支払いいたします。
6.保証金を支払わない場合
(1)お客様及びご家族等が基本的飼養を怠ったことを原因とした場合
(2)お客様及びご家族等による故意、重大な過失、犯罪行為、闘争行為による場合
(3)治療が必要な場合に適切な治療を行わなかった場合
(4)第三者に当該生体を譲渡した場合
(5)当該生体の逃走・盗難・交通事故等、偶発事故による場合
(6)医療過誤及び医療機関、獣医師の不適当行為による場合
(7)医療処置行為(予防目的を含む)を原因とした場合
(8)外傷を要因とする感染症を原因とした場合
(9)以下、感染対策を怠ったことに起因する病気による場合
猫パルボウィルス感染症、猫ジステンパー、猫クラミジア感染症、猫伝染性鼻気管炎、猫白血病ウイルス感染症、猫カリシウイルス感染症、猫免疫不全ウイルス感染症。但し、発症日が定められた予防措置(ワクチン接種等)が有効とされる期間内であれば本保証を適用する。
(10)地震や噴火、津波等の天災により生じた事故が原因となる場合
(11)戦争、外国の武装行為、革命、内乱、武力反乱その他それらに類似する事変または暴動による場合
(12)核燃料物質及びそれによる汚染されたものによる放射性事故、爆発性事故、その他有害な特性が原因となる場合
(13)以下のいずれかの提出がない場合
①当社所定の死亡診断書
②病院発行の診療明細書
(14)ブリーダーから、死亡・治療した生体の代猫を譲り受けた、または死亡・治療した生体の購入代金を返金された、または治療費実費が支払われた場合
(15)治療の場合の以下の項目
①妊娠・出産にかかわる費用
②治療行為に当たらない費用
・去勢(停留睾丸による去勢を含む)、避妊手術 等
・乳歯遺残、停留睾丸、睫毛乱生、涙やけ、臍(サイ:へそ)ヘルニア、鼠経ヘルニア
・歯石取り、肛門腺しぼり 等
・耳掃除、爪切り〔狼爪(ろうそう)の除去を含む〕、断耳、断尾 等
・散歩料、ペットホテルまたは預かり料(治療中であってもお客様都合のお預かりの場合は本保証の対象外となります)、またはこれらの同種の費用 等
・健康診断費用、症状を伴わない血液検査・糞便検査費用 等
③予防費用
・マイクロチップの装着費用
・ワクチン接種、フィラリア予防、ノミ・マダニの寄生予防 等
7.お客様の通知義務
8.お客様からの解約
なお、日割り計算の起算日は返猫の事実が発覚した日とし、小数点以下は切り上げとします。また、返金はお客様の指定する口座に振り込むものとし、振込手数料は当社が負担します。
9.当社からの解約
(1)お客様が本保証を適用させる目的で怪我、事故、死亡等をさせた場合
(2)お客様が暴力団関係者、その他反社会的勢力に該当する、もしくはその蓋然性が高いと当社が判断した場合
(3)お客様が保証金の請求について詐欺または虚偽の申告を行った場合
(4)上記のほか、本条第1項から第3項と同等に、お客様が当社の信頼を損ない、本保証の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
(5)お客様が保証料の払込みを怠った場合
(6)事前申込内容と成約内容の相違があった際に当社からお客様に送信する確認メールに対して、2週間以上応答がない場合
10.その他
(2)治療費実費の保証金において、当社が保証金を支払った後に、ペット保険との重複請求があったことが判明した場合は、重複分を返金していただきます。
(3)当社は、当社に故意または重大な過失のある場合を除き、本規約に記載されている以外の債務不履行責任及び不法行為責任は負いません。但し、お客様に対しては当社に過失(重過失を除く)がある場合、当社は現実に生じた通常かつ直接の範囲の損害に限り責任を負うものとします。
(4)その他本規約に明記されていない問題が生じた場合は、お客様と当社で協議します。
例:お客様の死亡等やむを得ない理由により第三者に譲渡された場合
11.個人情報の取り扱い
個人情報の取扱い及び当社グループ会社の範囲については、当社プライバシーポリシー
(https://www.koneko-breeder.com/privacyRule.php)に従います。
12.利用本規約の変更改定
①規約の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき
②規約の変更が、契約した目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
(2)当社は、本規約を変更することがあります。本規約を変更するときは、本規約を変更する旨及び変更後の内容並びにその効力発生時期をインターネットその他の適切な方法により周知します。
2026年4月27日 施行
お迎え日が決まってからお申し込みください
極めて致死性の高い猫特有の疾患です。進行がとても早く、診断後1カ月以内で亡くなることもあります。
- アニコム損保株式会社の「みんなのどうぶつ病気大百科」に移動します
大動脈から大静脈へ血液が逆流してしまうことで心臓に悪影響を及ぼす先天的な心疾患です。
みんなの子猫ブリーダーでは、お客様の愛猫に万が一の不幸があったときのために、ブリーダーに生体保証を義務付けていますが、みんブリ生体保証はブリーダーの生体保証よりも長期保証となっており、安心して子猫をお迎えいただけます。
- 「ブリーダー生体保証」の内容は、ブリーダーによって異なります。各子猫詳細ページの生体保証の項目をご確認ください。
保証発生時、「みんブリ生体保証」にご加入いただいている場合は、みんなの子猫ブリーダー事務局が対応するため、個別にブリーダーと交渉する必要はございません。


